トライアル雇用助成金とは?
クリニック運営には多額のコストがかかるもの。そのため、さまざまな補助・助成金制度を活用して、少しでも経営をサポートしたいところです。補助・助成金制度は複数ありますが、その中のひとつに「トライアル雇用助成金」があります。いわゆる試用期間をサポートする制度ですが、その内容についてはご存じでしょうか? 今回はこの「トライアル雇用助成金」についてご紹介します。
月4万円の助成が受けられる制度
事業主にとって雇用、特に人材の育成と定着は大きな課題です。しかし、採用し、雇っても数カ月で辞めてしまったり、求めていた人材でなかったりなど問題も多くあります。これでは雇った意味もありませんし、コストも時間も無駄になってしまいます。とはいえ、実際に雇ってみないとその人の適性は分かりませんよね。そこで活用したいのが「トライアル雇用助成金」です。
「トライアル雇用助成金」は、職業経験や技能、知識などが理由で就職が困難な求職者を雇用した場合、ひと月あたり4万円の奨励金が支給されるという制度。助成期間は最長3カ月間となっており、3カ月試用すれば最大12万円が支給されるため、企業としても人を雇うハードルが下がります。
奨励金を受け取る条件
奨励金を受け取るには、以下の条件を満たした人材を雇う必要があります。
1.対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介日において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
- イ:安定した職業に就いている者
- ロ:自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- ハ:学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)
- ニ:すでにトライアル雇用期間中の者
2.次のイ~ヘのいずれかに該当する者
- イ:紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者
- ロ:紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- ハ:妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えているもの
- ニ:紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
- ホ:紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
- a:生活保護受給者
- b:母子家庭の母等
- c:父子家庭の父
- d:日雇労働者
- e:季節労働者
- f:中国残留邦人等永住帰国者
- g:ホームレス
- h:住居喪失不安定就労者
- i:生活困窮者
また、事業所側も以下の条件を満たす必要があります。
3.ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
4.原則3カ月のトライアル雇用をすること
5.1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
※30時間、または上記2のd、g、hに該当する者の場合は20時間を下回らないこと
特定の条件を満たすことで受給額が増額
受給期間は上記のように最大で3カ月。助成金は、支給期間中の「各月の月額合計額」がまとめて1回で支給される形です。また、受給金額はひと月あたり4万円/1人となっていますが、対象者が母子家庭の母、父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円。また、ユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度で認定されている事業者が、35歳未満の対象者をトライアル雇用した場合は、1人当たりの支給額が最大5万円となります。
雇用をサポートする「トライアル雇用助成金」についてご紹介しました。クリニックの場合でも、例えば結婚や妊娠、育児のために長期間業務から離れていた人を雇う、といった形での活用が考えられます。クリニックを開業する際は、ぜひこうした制度をうまく使ってみてはいかがでしょうか?