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医療法人にしない理由とは?

医療法人にしない理由とは?

医療法人にしない理由とは?

将来的に開業を視野に入れている医者なら、医療法人化についても一度は考えたことがあるでしょう。しかし、開業している医者を見渡すと、クリニックを医療法人化している人もそうでない人もいます。医療法人化するとメリットも多そうなのに、医療法人化しない理由とはなんなのでしょうか?早速みていきましょう。

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医療法人化するメリット・デメリット 

「医療法人化しない理由」を考えるにあたり、まずは医療法人化するメリットとデメリットを比較してみたいと思います。

医療法人化するメリット

1.給与所得控除を受けることができる

クリニックの所有者および経営者が医療法人になれば、形式上、医師への報酬は法人から給与から支払われるということになります。そうなると、給与所得の控除を受けることができます。

2.家族に役員報酬を支払うことができる

家族を医療法人の役員ということにすれば、役員報酬を支払うことができます。もちろん、この役員報酬に対しても控除を適用できます。

3.所得税や住民税の最高税率が下がる

所得税や住民税などの個人課税は法人課税に切り替わることになります。そうなると最高税率が下がるので、節税効果が見込めます。

4.家族に対しても退職金を支払える

退職金の支給は個人事業の場合認められていませんが、医療法人であれば、院長や理事長、家族にも支給することができます。これがなぜメリットかというと、退職金は通常の給与よりも節税面で優遇されるから。結果的に節税につながります。

5.事業を拡大しやすい

分院展開や介護事業所の開設など、複数のクリニックや事業所を経営することができます。これによって必ずしも高収入を得ることができるというわけではありませんが、少なくとも、手広い経営による高収益化にチャレンジすることができます。

6.将来、子どもがクリニックを承継する際、新たな開設許可が不要

将来的に子どもにクリニックを承継してほしいならメリットは大きいです。医療法人であれば、その際に新たな開設許可を受ける必要がないからです。

医療法人化するデメリット

1.法人設立の手続きが煩雑である。その後の運営管理も複雑だ

まず、法人設立の手続きそのものが複雑です。その後も、各都道府県などへ定期的に届出や報告をする必要があります。定期的に届出が必要なのは、「決算報告の届出」「資産総額の登記」(以上、年1回)、「役員重任の登記」(2年に1回)です。運営上の義務としては、「社員総会の開催」「理事会の開催」(以上、年2回)、「監事による監査」(年1回)などが挙げられます。またその他にも、法人名や所在地が変更となる場合、定款の記載事項などを変更したい場合にも、都度手続きが必要となります。

2.社会保険と厚生年金への加入が必須となる

法人である以上、社会保険と厚生年金には必ず加入しなければならないため、その分、必要経費が増えます。ちなみに、社会保険料は給与の約30%で、そのうち50%を法人で負担するルール。従業員をたくさん雇っている場合、負担はかなりのものとなります。

3.税理士、司法書士、行政書士などへの依頼費がかさむ

医療に集中しようと思ったら、事務手続きは専門家に依頼するのが賢明です。また、専門家に依頼すれば、申告や申請の手続きにおけるミスを防ぐこともできます。ただしその分、外注費が増すことは避けられません。

4.医師の資金と法人の資金が明確に区分される

医療法人の資金を理事長が個人的に使用した場合、法人から理事長への借金とみなされることになります。こうした行為は金融機関からの信頼を損ねる原因にも。そうなると、新たな融資を受けにくくなります。それを避けるために、自分に支払う役員報酬を増額することはできますが、報酬を増やすとそのぶん所得税や住民税が増えるのが難点です。

5.借入金の引継ぎができない

開業医となって間もない医師が医療法人化を検討する際、注意すべきは負債の引き継ぎです。医療法人化する際、内装や医療機器などの設備投資にかかった費用は引き継ぎが認められますが、運転資金である借入金は、引き継ぎが認められていないのです。つまり、理事長が自身の役員報酬から返済しなければならなくなるということです。このことを念頭に置き、個人診療所で借り入れする際には、設備投資に充てる資金は「運転資金」として借りないようにしましょう。

6.法人を解散することにしてから解散するまで数か月かかる

医療法人が解散する場合、都道府県に届出をしなければならない他、法務局で解散の登記をおこなわなければなりません。届出の種類は解散事由によって異なりますが、たとえば社会総会決議によって解散する場合、「解散許可申請」が必要となります。解散許可申請の仮申請受付時期は各都道府県で決められているため、事前の審査、本申請と手続きを進めると、許可が下りるまでに約半年かかります。

7.法人が解散することになった場合、残余財産が出資者に分配されない

医療の公益性・非公益性の観点から、残余財産は国や地方公共団体などに帰属することに決まっています。このことに関して、「なんで一生懸命貯めたお金を没収されるのか?」と不満に思う人は多いはずです。

8.理事長であっても、医療法人から追い出される場合がある

医療法人の構成員は、株式会社における株主にあたる「社員」です。社員は、社員総会において一人あたり一票の議決権を持っており、法人におけるあらゆる重要事項は、社員の過半数の議決によって決まっています。つまり、社員の過半数をうまく操れば、理事長を医療法人から追い出すこともできるということになります。

医療法人化する必要があるクリニック、医療法人化しないほうがいいクリニック 

次に、「医療法人化する必要があるクリニック」「医療法人化しないほうがいいクリニック」について解説します。

医療法人化する必要があるクリニック

医療法人化のメリット⑤で述べた通り、事業展開をするためには医療法人化が必須です。開業医として地域住民に医療を提供していくなか、たとえば、「高齢者の役に立つべく訪問看護ステーションの事業所を運営したい」などの思いが芽生える場合もあるかもしれません。その場合、医療法人化することが必須となるので、実現化したい構想があるなら早めに準備を進めましょう。

医療法人化しないほうがいいクリニック

医療法人化のデメリット①②③で述べた通り、医療法人の設立や管理、運営はとにかく煩雑。個人クリニック開業の手続きさえ面倒くさくて、思い出すだけでも嫌気がさすという医師は、医療法人化することは大きな負担となる可能性が高いでしょう。

また、節税効果がさほど望めず、医療法人化した場合かえって損をするクリニックも、医療法人化は避けるのが賢明かもしれません。

メリット、デメリットを一つずつ比較しながら、医療法人化すべきかをしっかり考えよう

メリット、デメリットを比較すると、自分にはどちらが向いているのかが明確になってくるもの。「税制面」「煩雑さ」など一つひとつの項目ごとに比較検討しながら、自院にぴったりなほうを選択できるといいですね。また、「今はまだどちらか決められそうにない」と感じるなら、ゆっくりと時間をかけて機が熟すのを待つのもよし。後悔のない選択を心がけてください。

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