必ず必要な「労働条件通知書」の作り方とは
クリニックで働く人を雇用したら、使用者である医師・クリニック院長は「労働条件通知書」を作成し、その人に渡さなければなりません。これは、労働基準法で必ず行なわなければならないと定められています。これからクリニックを開業する未来の院長の皆さんもぜひ知っておいてください。今回は「労働条件通知書」についてご紹介します。
「労働条件通知書」とは?
「労働条件通知書」は使用者が必ず作成、労働者に明示する必要があります。明示というのは、具体的には「それを文書にして労働者に渡す」ことを指します。正社員、アルバイト、パートなど雇用形態に関わらず行わなければなりません。
これは、立場の弱い労働者の権利を保護し、労使間の無用なトラブルを避けるためです。
「労働条件通知書」には以下の項目を必ず盛り込む必要があります。
- 契約期間
- 始業、就業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定外労働の有無(交替制、フレックスタイム制など勤務体制も)
- 休日および勤務日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- その他※
※社会保険の加入状況および雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全・衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項、表彰・制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましい。
参照・引用元:『厚生労働省』「労働条件通知書」
「労働基準法」を確認! 罰則があります
「労働条件通知書」を作成、労働者に渡さなければならない根拠は、「労働基準法」の第15条です。以下になります。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
参照・引用元:『e-GOV』「昭和二十二年法律第四十九号労働基準法」
「労働条件通知書」は、印刷したものを書面で渡すのが望ましいのですが、2019年4月からは電子文書(PDFやメールなど)でもよいことになりました。
注意しておきたいのは、「労働条件通知書」を交付しなかった場合の罰則があることです。
これは「労働基準法」の第120条に定められています。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
この後に第○条第○項などと指定されているのですが、その中に「第十五条第一項若しくは第三項」があります。これが上記のとおり「労働条件通知書」の明示について定めた条項です。ですから、「労働条件通知書」の作成をおろそかにしないようにしましょう。
「労働条件通知書」の作成方法
「労働条件通知書」は、上記の必須事項が盛り込まれていればどんな書き方をしても問題ありません。特に決まったフォーマットがないからです。
例えば、上記の『厚生労働省』のサイトでは以下のような「労働条件通知書」を掲載しています。
以下リンクよりご確認いただけます。
これを印刷して記入する、あるいは自分なりに変更して使っても問題ありません。ただし、上掲の必須事項を必ず盛り込んでいるようにしてください。
クリニックを開院したら共に働くスタッフを雇用するでしょう。その際には、必ず一人一人に「労働条件通知書」を渡すようにします。「労働基準法」に定められており、これを怠ると罰を受ける可能性もあります。労使間の無用なトラブルを避けるためのものでもありますから、忘れないようにしましょう。